万が一、トラブルに巻き込まれた場合には、下記のアドバイスを参考に、あわてずに冷静に対処しましょう。
(1)身に覚えのない請求がきたら
相手にしてはいけません。問い合わせの電話や、メールも厳禁です。
完全に無視して下さい。
請求文の送り主として「債権回収機構」その他、「その筋の人」を彷彿させる名称で、「債権譲渡を受けた」として請求してくるケースが多いようです。
この「債権譲渡を受けた」としていきなり請求してくる場合はたいてい「ウソ」です。
法律上は、債権譲渡を行う場合には「当事者の了解が必要」であり、事前に当事者(債務者)たるあなたに何の通知も連絡も為されないまま「利用料金請求権」たる債権が第三者に譲渡されることはないからです。
したがって、こういう請求は一切無視しましょう。
(2)身に覚えのない料金の請求を裁判所を通じて為された場合
いっとき、簡易裁判所の少額訴訟を悪用したこの手の請求がなされた時期がありました。
少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の金銭請求訴訟に限り、非常に簡略化された迅速な訴訟を起こすことができるという制度です。原則として弁護士不要で個人でも起こしやすいようになっていて、費用もわずかで済み、期間も1日で即決判決がおりるという迅速さから、従来の通常訴訟に比べるとたいへん提訴しやすいようになっています。
しかし、少額訴訟といえども訴訟は訴訟、ひとたび提訴されたものを無視して放っておいたら、欠席裁判として自動的に相手の主張が通ってしまいかねません。
そして、管轄裁判所として相手に近くこちらに遠い場所を指定されてしまうと、交通費や時間などから著しく不利になります。
放ってもおけない、かといって身に覚えのない訴えのために遠くまで足を運ばなければならない・・・。
そういうときは、裁判所に申し立てて管轄裁判所を自分に都合の良い場所に替えてもらう方法があります。
こうすれば相手はまず出廷せず、裁判はお流れで終了してしまいます。
一時、はやったこの方法も、「少額訴訟制度の悪用」ということで、監視の目が厳しくなり、警察も動き始めたことから最近ではめっきり少なくなりました。とは言っても、完全に撲滅されたわけではありません。
訴訟に慣れていない一般の人にとっては、いきなり裁判所から通知が来たら、とまどってしまいます。
裁判所の変更などは慣れない人はどうやったらいいのか解らないでしょうから、まずは下の相談窓口相談してみるとよいでしょう。
架空請求にまつわる注意書きや相談窓口など。
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